2019年4月14日日曜日

第84話 日本国憲法の矛盾


現行の『日本国憲法』は、1946113日公布され、194753日に施行された。

法令番号は、無い。

前文の『主権在民』の主張に異論はないが、前文後半はひたすら『哀愁に満ちた平和願望』を「クドクド」と述べているに過ぎず、全く同感できない。

世界各国は、『自国・自国民の存亡』を懸けて、『自国第1主義』を 貫き通しているのである。我が日本国も、当然ながら 世界各国の例外ではないと、私は 固く信じ込んでいる。



1.天皇の地位

憲法第1条が、天皇の地位の規定である。

「『日本国の象徴』・『日本国民統合の象徴』である。」、と規定している。  即ち、『象徴』の『地位』を与えている。天皇陛下は、「『象徴』の地位について 日頃から熟慮され、どんな行動や 仕事を果たすべきか」をご考慮賜っていたように、御見受けしていました。

Ø  天皇賜杯 の下賜

  団体名            下賜        授与の対象

公益財団法人 日本相撲協会    1926年  大相撲本場所 最高優勝力士
公益財団法人 日本サッカー協会  1948年  天皇杯全日本サッカー優勝チーム
公益財団法人 日本スポーツ協会  1948年  国体の総合成績第1位の都道府県
公益財団法人 日本卓球協会    1948年  全日本卓球選手権大会 男子シングル優勝者
公益財団法人 バレーボール協会  1950年  全日本バレーボール選手権 男子優勝チーム
公益財団法人 全日本柔道連盟   1950年  全日本柔道選手権大会優勝者
公益財団法人 全日本剣道連盟   1958年  全日本剣道選手権大会優勝者

公益財団法人 全日本弓道連盟   1958年  全日本弓道選手権大会優勝者

女子チームの場合は、皇后杯の下賜が定められている場合が多い。

2 .戦争放棄

憲法第9条が『戦争放棄』である。
①…国権の発動たる戦争と『武力の行使』は、…永久にこれを放棄する。
②…陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自衛隊法は、1954年(西暦)69日法律第165号として実施されている。
日本国の自衛隊法第87では、『武器の保有』を認めている。多分戦力にはならない程度の「武器」なのであろう。
例えそれが米国から現に輸入し 今後も増強予定の、 最新鋭のステルス戦闘機F35A or F35B』などであったとしても、憲法で言う戦力には該当しない武器になる筈である。

今や大陸間弾道ミサイル(ICBM)の時代であるから、ICBMを保持しない限り 戦力とは言えないのだろうと思う。
日本国の自衛隊は、『核兵器』や『ICBM』を未だ保有してはいない。

自衛隊法第88では、武力の行使を認めている。
…出動を命じられた自衛隊は、我が国を防衛するため、『必要な武力を行使』することができる。
出動命令は、総理大臣が命令する筈である。

3 .基本的人権

憲法第11 14 で、『基本的人権の平等』を規定している。
憲法が保障する基本的人権は、永久の権利として 現在および将来の国民に与えられる。

①すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により…差別されない。
②華族その他の「貴族の制度」は、これを認めない。
③栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。1代限りの栄典である。

皇室典範(1947年:西暦)53日施行された法律第3号では、皇位継承資格は、『皇統に属する男系男子のみ』としている。

日本の歴史では、推古天皇592628年:西暦)を最初として、810代の女性天皇 がおられた。但しいずれも「男系の女性天皇」ではあった。
明治維新以降、突如として「女性天皇」を拒否したのである。
誰が 如何なる根拠で決定したのか、私は詳細不明で 全く不可解な思いである。

素晴らしい『日本国の歴史』を、絶対に忘却する訳にはいかない。
推古天皇が遣隋使に持たせた、隋の「煬帝」宛ての国書が 小気味良い。
『日出處天子致書日没處天子無恙云云』。
これを見た「煬帝」は、立腹した。倭王が、天子を名乗ったからである。
今にして思えば、『その倭王』が まさか極東で初めての女帝であったと知っていたならば、「煬帝」が幾層倍「オッタマゲタ」か 想像してみるだけでも、楽しいものである。

皇室典範では、『何故女性天皇を拒否』するのか、私には全く納得できない話である。
皇室典範は、『基本的人権の平等』と全く矛盾していると、私には考えられます。

この点では、イギリス王室が羨ましい。
ウィンザー朝 4代エリザベス女王陛下92歳)が君主である。
チャールズ皇太子(70歳)が、プリンス オブ ウェールズ である。

北欧の マルグレーテ1 も記憶にとどめておきたい女傑である。
マルグレーテ1世は、1353 デンマーク国王のヴァルデマー4世の次女として生まれた。
10歳の時、ノールウェー国王 ホーコン6 世に嫁いだ。
ノールウェー国王ヴァルデマー4世が急逝したが、後継ぎがなくて マルグレーテ1世は、北欧連合王国の 実質的支配者となった。

女王にはならなかったが 、デンマーク摂政(13871412年)・ノールウェー摂政(13801412年)と「デンマーク・ノールウェー・スウェーデン」の3国同盟を支配した 女傑 である。

以上





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