2019年4月21日日曜日

第85話 日本国の憲法

5月3日は、『憲法記念日』として 国民の休日ときめられている。
「祝日法:昭和23年7月30日法律第178号」で定めており、『日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する』ことを 趣旨としている。
ここで言う『日本国憲法』とは、現憲法の事である。
現憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された。

これ以前の憲法は『大日本帝国憲法』であった。1890年2月11日公布、1890年11月29日施行された。
半世紀以上の間、一度も改正されることは なかった。

日本で最初の憲法を定めたのは、推古天皇(女帝)13年(西暦605年)である。
但し、成立時期などについては 諸説がある。
聖徳太子と共に「十七条の憲法」を定めた。

『十七条 憲法』として、有名である。
この憲法を、一応 我々現代人が 読めるような形に書き直してみる。

第1条
 和を以って、貴(とうとし)となす。・・・
第2条
 仏・法・僧 を敬え。・・・
第3条
 詔(みことのり)を承りては、必ず謹(つつし)め。・・・
第4条
  群臣百寮(まえつきみたちつかさつかさ)、礼を以って本とせよ。・・・
第5条
 饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。・・・
第6条
 悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。・・・
第7条
 人各(おのおの)任(よさ)有り。・・・
第8条
 群卿百寮、早朝 晏(おそく)退でよ。・・・
第9条
 信は、是 義の本なり。・・・
第10条
 忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。
われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。・・・
第11条
 功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず当てよ。・・・
第12条
 国司(くにのみこともち)・国造(くにのみやつこ)、百姓(おおみたから)に収斂することなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以って主となす。・・・
第13条
 諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。・・・
第14条
 群臣百寮、嫉み妬むこと 有ること無かれ。・・・
第15条
 私を背きて公に向くは、是 臣が道なり。・・・
第16条
 民を使うに時を持ってするは、古の良き典なり。・・・
第17条
 夫れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。・・・

この憲法を、現代風に解釈すれば 『国家公務員 服務規定』である。
これは西暦605年に定められた,『国家公務員 服務規定』であるが、現代でも立派に適用できる服務規定である。
日本最古の『国家公務員 服務規定』を現代に生かし、『現在の国家公務員』も是を拳々服膺(けんけんふくよう:心に銘記する)して、日本国の政治に生かして頂きたい。


十七条憲法』に基づく国家公務員 服務規程』西暦605年制定

第1条で、平和憲法を宣言。
第2条、信教の自由。
第3条、詔(みことのり)は、謹んで承る。
第4条、『国家公務員』は、礼儀を基本とする。
第5条、国家公務員』は、饗を絶ち 欲を棄て 訴訟を明にせよ。
第6条、「勧善懲悪」は、古くからの良俗。
第7条、人にはそれぞれ良さがある。各個人の「人格宣言」と」生存権の保証。
第8条、『国家公務員』は、早朝出勤・遅く退出を義務として規定。
第9条、信用は 義の根本である。
第10条、心底から 怒りを棄て 聖人面(せいじんずら)をしない
第11条、信賞必罰のけじめ。
第12条、国家第一主義。
第13条、部下を持つものは、部下の職掌を熟知しておく。
第14条、嫉み妬み(ねたみそねみ)を無くす。
第15条、「国家公務員」は、日本国に尽くす。
第16条。「民を使うに時を以てする」は、現代では判り辛いが 『農繁期を避ける』と言う    意味である。
第17条,『万機公論に決すべし』。

以上








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