1788年に発効し、現在も機能している『世界最古』の成文憲法である。
現在(2020年)までに、232年を経過している。
前文
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。
第1条 米国議会の定義。
第2条 大統領府。
第3条 司法制度。
第4条 州と連邦政府の関係。
第5条 憲法修正手続き。
第6条 憲法と、これに基ずく法律と、「条約」を国内の「最高法」と定義。
第7条 批准の規定。
以上
極めて『簡にして要を得た』米国憲法である。
3権分立の思想が、手際よく述べられている。
一方「日本国憲法」は、1947年5月3日施行された。
施行以来今年(2020年)で、73年目である。
凄まじく長大な前文が付されているが、哀愁に満ちた前文を私は好まない。
第1条 象徴の定義。
『象徴天皇』の解釈で、天皇陛下御自身も 日本国民も重い課題をっ背負ってしまった。
以下第103条まで、各条をまともに理解しようとすると、全く「うんざり」してしまう。
『日本国憲法の条文の多さ』に辟易(へきえき)するのである。
日本国憲法は、もっと「シンプル」にできる筈だと、私は確信している。
また『シンプルにすべきだ』との信念も、私は持ち続けている。
『主権在民』の基本テーマに、103条の条文は余りに多すぎる。
現日本国憲法は、条文の多さに『憲法の呈(テイ)』をなしていない。
条文作りの好きな学者さんたちの喧々諤々の議論の末、『条文過多の現憲法』が出来てしまったのだと思う。
しかも、変更が極めて難しいことになっている。
私は今も、残念な思いを持ち続けている。
私は日本国民として、もっともっと 単純明快な憲法(例えば米国憲法の様な)にしたいと、強固な願望を持って居る。
『とにかく何とかしたい。』
改憲手続きは、現憲法の第96条に定めている。
『改憲』の発議条件が極めて厳しく、『改憲』は当面は絶望的である。
全く嘆かわしい。
韓国は9回、憲法を改正している。
米国は、18回憲法を改正している。
イタリアは、13回憲法を改正している。
スイスは、1999年に憲法の全面的改定を行った後、6回の改定を行っている。
ドイツは、63回となっている。日本では法律レベルの話を、ドイツでは憲法に含めているため、極端に『改憲回数が多く』なっている様である。
日本国も、何とか『改憲』しようではありませんか。
皆さん、何としてでも、がんばり続けましょう !!。
お願いします。
以上